大河「阿賀野川」のほとり、遠くに五頭連峰、さらに奥には飯豊連峰を望み、阿賀浦橋と羽越線鉄橋が並行する風光明媚なところに中新田保育園はあります。
 昭和29年に中新田集落の公民館を利用して地域の子どもたちの保育を始めたのが当園の始まりです。その後、昭和45年に園舎(旧園舎)を新築移転し、合わせて社会福祉法人の認可をいただきました。
 開園当初は、純農村地帯であった当地域にも子どもたちは多く、3歳以上児の保育を行っていましたが、社会情勢の変化や社会的要請もあり平成5年から乳児保育にも取り組んでいます。
 園舎については、令和2年度に市の補助事業の採択をいただき、50年ぶりの新園舎の建設をさせていただきました。建物のリニューアルということだけでなく、そこに職員の新たな思いを込めて、園児そして保護者とともにアットホームな保育園にしていきたいと思います。
 次代を担う子どもたちが健やかに、また、たくましく育つよう願うのは昔も今も変わりません。私たち職員はみんなで力を合わせ、真心込めて子ども一人ひとりに合わせた保育に努めています。
 これからも乳幼児保育の重要性を認識しながら、社会の、そして何よりも保護者の期待に応えられるよう保育に努めてまいります。
 引き続き、皆様のご理解とご協力、またご支援をお願いいたします。

中新田保育園 園長 渡辺哲哉

命を守り丈夫な身体と健やかな心を育むために
職員の専門性と和をもって家庭との連携をもとに
子どもの発達と保護者の支援を行う。

かけがえのない幼児期に
安定した園生活を送れるように
子ども一人ひとりと向い合った保育を進める。

 保育園は、子どもたちにとって友だちや職員と一緒に楽しい集団生活を送る場です。
自立心・思いやり・協調性を身につける《育ちあい》の場です。
 保育園では、子どもたちがより健やかに成長することを願い、保育所保育方針により、
地域や保育園の実情に応じて、創意工夫を図った保育を行います。

上へもどる

経営主体 社会福祉法人 中新田福祉会
施設名 中新田保育園
所在地 〒956-0812 新潟県潟市秋葉区中新田512番地1
連絡先 TEL 0250-47-6413 / FAX 0250-47-6414
施設の
状況
昭和29年 旧中新田公民館を保育所として開設(32坪)
      以後16年間施設の拡充、増築を続ける
昭和45年 8月 園舎新築移転(旧園舎)
     10月 社会福祉法人として公認認可
平成 5年 8月 乳児保育開始
平成15年 4月 定員を60名に増員(従来は45名)
令和 3年 4月 園舎老朽化のため、中新田地内に新築移転
         定員を80名に増員(従来は60名)
園  舎 建物構造 木造一部二階建
1階 691.43㎡/2階 83.96㎡ 合計775.39㎡
定  員 80名
職  員 園長、主任保育士、保育士、パート保育士、保育助手、調理員、
パート調理員(令和6年6月現在 34名)
開園時間 平 日 7:30~19:00
土曜日 7:30~18:00
保育
標準時間
    7:30~18:30
保育
短時間
    8:00~16:00
休園日 日曜日・祝日・年末年始(12/29~1/3)

上へもどる

4月入園 4月の入園については、10月頃に作成される「4月入園新潟市認可保育施設入園のてびき」をご確認ください。
随時入園 入園は原則として毎月1日付です。
秋葉区役所 健康福祉課 児童福祉係に「保育施設利用調整申請書」を
提出してください。
申請書は区役所 健康福祉課 児童福祉係で配布します。
また、市のホームページ「かんたん申込み」からも申請できます。

3歳から5歳児までの保育料は無料です。
ただし、給食費は保護者負担となります。
なお、副食費が免除される場合は、主食代のみの負担となります。

0・1・2歳児が保育施設を利用した場合に必要となる保育料は、申請児童が属する世帯
の市民税所得割額(調整控除以外の税額控除適用前)に応じて算定されます。
基本的には、父母の市民税所得割額により算定を行いますが、同居する祖父母等が
家計の主宰者と判断される場合は、祖父母等の市民税所得割額も含めて算定されます。

平 日 保育標準時間の場合 午前7時30分~午後6時30分
保育短時間の場合  午前8時00分~午後4時00分
土曜日 保育標準時間の場合 午前7時30分~午後6時00分
保育短時間の場合  午前8時00分~午後4時00分
延長保育 保育標準時間の場合 夕 午後6時30分~7時00分(土曜日は6時まで)
保育短時間の場合  朝 午前7時30分~8時00分
保育短時間の場合  夕 午後4時00分~7時00分(土曜日は6時まで)

お家にいるお子さんの一時預かりです。

利用できる理由
● 疾病、災害、事故、出産、介護、冠婚葬祭など、社会的にやむを得
  ない場合
● 急に単発的な就労などの都合が生じた場合
● 育児リフレッシュ
利用できる日数 児童一人につき月7日まで
日時 月曜日~金曜日
8:30~16:00(延長保育あり)
対象 保育が必要な、小学校就学前までの市内在中の乳幼児
注釈:市外の人でも出産・看護等の理由で里帰りしている場合に利用できることがあります。

上へもどる